教育資金贈与専用口座
お孫さまの未来のために。
「教育資金贈与専用口座」とは?
「教育資金贈与専用口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」が適用される商品です。
2026年3月31日までにお孫さま等へ一括贈与される教育資金【最大1,500万円まで】の贈与税が非課税となります。
※ 贈与者(祖父母さま等)が受贈者(お孫さま等)に対して教育資金として金銭を一括贈与し、受贈者の名義で本口座にお預入れいただいた場合が対象となります。ただし、領収書等が提出されなかった場合や、本口座の預金が教育資金として使われなかった場合等、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。
教育資金贈与専用口座の5つのポイント
教育資金の範囲
非課税措置の対象となる教育資金は以下のとおりとなります。くわしくは当行へご照会いただくか、文部科学省のホームページをご参照ください。
「あきぎん教育資金贈与専用口座」の概要
ご利用いただける方 |
祖父母さま等直系尊属の方と、書面にて贈与契約を締結している30歳未満のお客さま |
対象となる預金 |
普通預金
※キャッシュカードは発行されません。
※ATM、インターネットバンキングではご利用になれません。 ※口座振替でのお引出し、お振込みでのお預入れはご利用になれません。 |
ご利用期間 |
教育資金管理契約終了まで |
口座開設 |
お近くの〈あきぎん〉の窓口でお申込みいただけます。 |
お預入れ |
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お引出し |
口座開設店の窓口で随時払戻しいたします。
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手数料 |
無料 |
口座解約 |
以下のいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合、預金口座はご解約いただきます。
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※くわしくは、商品説明書 をご覧ください。
口座開設のお手続きに必要なもの
お孫さま等の |
保険証、運転免許証、マイナンバーカード等 |
お孫さま等のご印鑑 |
専用口座にご登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
贈与契約書(原本) |
店頭に用紙をご用意しております。 |
戸籍謄本または |
祖父母さま等とお孫さま等の関係を確認するため、関係者さまのお名前が記載された戸籍謄本(または抄本)または住民票をご準備ください。 |
非課税申告書(原本) |
店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。 |
贈与資金 |
贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。
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※ くわしくは、店頭でお問合せください。
※ 税務上の取扱いについては、税理士などの専門家にご相談ください。
Q&A
30歳未満の方が受贈者さまとしてご利用いただけます。
教育資金を贈与する方※は、直系尊属となる曾祖父母さま・父母さま等となります。
※養父母さまは含まれます。配偶者さまの直系尊属の方や叔父叔母さま、ご兄弟は含まれません。
2013年4月1日から2021年3月31日までとなります。
期間中に贈与された教育資金が対象となります。
専用口座は受贈者さま1人につき1口座のみとなります。
仮に、当行A支店で開設された場合、A支店以外の店舗や他の金融機関では開設できません。
受贈者さま1人につき1,500万円の範囲内であれば、複数の方から贈与ができます。
何人でも可能です。例えば、お孫さまが3人いらっしゃる場合は、合計の非課税限度額は4,500万円(3人×1,500万円)となります。
非課税限度額1,500万円の範囲内で、複数回にわけて贈与することもできます。
受贈者さまへ贈与した資金となるため、贈与者さまが途中で払戻すことはできません。
対象となりません。専用口座へお預入れいただいた教育資金のみが対象となります。
教育資金のお支払時に領収書等を発行いただき、当行にご提出ください。
領収書等のご提出がない場合、贈与税が課税されます。
受贈者さまが30歳となった日に贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。
お問合せ先
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〈2023年4月3日現在〉