相続手続きについて 相続手続きについて

相続手続きについて

このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申しあげます。
ご相続発生後の弊行でのお手続きをご案内しますので、お役立てください。

相続手続きの流れ

相続手続きの詳細

STEP

1

相続発生のご連絡

  • お亡くなりになられたお客様(被相続人)のお取引店へ電話連絡またはご来店ください。
    お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法・必要書類をご案内いたします。
  • 残高証明書が必要な場合、お取引店へご連絡ください。

※相続のご連絡と同時に、お亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座は、以下のようにお取扱いさせていただきます。

取引内容 お取扱いについて
お引出し お取扱いできません。
お預入れ お取扱いできません。
お振込みの受取 原則、お取扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。
口座振替
  • お引き落し(お支払い)ができなくなります。
  • 公共料金等の口座振替については、お早めにお引落し口座の変更をお願いいたします。
ご留意事項
  • お亡くなりになられたお客様の通帳・証書・キャッシュカード等(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡をお願いします。
  • 相続預金総額が少額など弊行所定の要件に該当する場合は、必要書類が簡素化されることがあります。

詳しくはお取引店までお問い合わせください。

STEP

2

必要書類のご準備

  • 相続手続きの際に、次の書類をご提出いただきますので、ご準備をお願いいたします。
  • ご相続方法・内容により、ご準備いただく書類が異なります。
  • 預金取引のほかに、融資取引や貸金庫取引、投資信託取引等がある場合は、別途手続きが必要となります。
  • 以下の必要書類にかかるフロー表をもとに、お客様がどのケースに該当するかご確認ください。

※ご来店される方(相続人代表)の本人確認書類(運転免許証等)のご提示をお願いいたします。

必要書類のご準備フロー表
区分 相続方法
A

遺産分割協議に関する書面、遺言書もない時の共同相続の場合

B

遺産分割協議に関する書面がある場合

C

公正証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合

D

自筆証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合

E

遺言書があり、遺言執行者の選任がない場合

F

家庭裁判所の調停または審判による場合

ご留意事項

※お客様のお取引状況によっては、簡易的なお手続き方法が該当する場合がございます。
各金融機関にてご確認ください。

STEP

3

書類のご提出

ご準備いただいた書類を最寄りの営業店窓口へご提出ください。

STEP

4

相続預金などのお受取り

  • ご準備いただいた書類の内容を確認させていただき、相続預金の払戻手続や名義変更手続きを行わせていただきます。
  • ご来店の際は実印をご持参ください。

残高証明書の発行依頼について

相続される方、遺言執行者様、相続財産管理人様等の相続権利者様のいずれか1名様のご依頼により発行します。

ご準備いただく
書類
  • 亡くなられた方の死亡の事実が確認できる書類(戸籍・除籍謄本)※1
  • 発行依頼人様が相続される方、遺言執行者、相続財産管理人等であることが確認できる書類(戸籍謄本、遺言書、選任審判書等)※2
  • 発行依頼人様の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 発行依頼人様の実印
窓口等でご記入いただく書類 残高証明書発行依頼書(弊行所定)
発行手数料 所定の手数料がかかります。
ご留意事項
  • ※1、2の書類は原本をご提示ください。返却を希望される場合はお申出ください。
  • 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本の提出は不要となります。
  • 「法務省 法定相続情報証明制度」の詳しい手続き、資料入手は「法務局ホームページ」で検索し、ご覧ください。

※「法定相続情報一覧図」を作成する場合は、こちらをクリック

法定相続人について

法定相続人

相続手続きの詳細

配偶者 亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります。
第1順位の
相続人
亡くなられた方のお子様が、第1順位の相続人となります。
お子様が亡くなられている場合は、お孫様が代襲相続人(※)となります。
第2順位の
相続人
亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母)が第2順位の相続人となります。
第1順位およびその代襲相続人(※)がいない場合に限り相続人となります。
第3順位の
相続人
亡くなられた方の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
第1順位およびその代襲相続人(※)、第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります

※代襲相続人とは

  • 「第1順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
    その方の子(被相続人の孫)が相続人となります。
  • 「第3順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
    その方の子(相続人の甥・姪)が相続人となります。

お問合せ

相続手続きについて

秋田銀行相続センター

フリーダイヤル 0120-303-242 0120-303-242
受付時間
平日(月~金)9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

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