相続手続きについて
このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申しあげます。
ご相続発生後の弊行でのお手続きをご案内しますので、お役立てください。
相続手続きの流れ
相続手続きの詳細
STEP
1
相続発生のご連絡
-
お亡くなりになられたお客様(被相続人)のお取引店へ電話連絡またはご来店ください。
お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法・必要書類をご案内いたします。 - 残高証明書が必要な場合、お取引店へご連絡ください。
※相続のご連絡と同時に、お亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座は、以下のようにお取扱いさせていただきます。
取引内容 | お取扱いについて |
お引出し | お取扱いできません。 |
お預入れ | お取扱いできません。 |
お振込みの受取 | 原則、お取扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。 |
口座振替 |
|
ご留意事項
- お亡くなりになられたお客様の通帳・証書・キャッシュカード等(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡をお願いします。
- 相続預金総額が少額など弊行所定の要件に該当する場合は、必要書類が簡素化されることがあります。
詳しくはお取引店までお問い合わせください。
STEP
2
必要書類のご準備
- 相続手続きの際に、次の書類をご提出いただきますので、ご準備をお願いいたします。
- ご相続方法・内容により、ご準備いただく書類が異なります。
- 預金取引のほかに、融資取引や貸金庫取引、投資信託取引等がある場合は、別途手続きが必要となります。
- 以下の必要書類にかかるフロー表をもとに、お客様がどのケースに該当するかご確認ください。
※ご来店される方(相続人代表)の本人確認書類(運転免許証等)のご提示をお願いいたします。
区分 | 相続方法 |
A |
遺産分割協議に関する書面、遺言書もない時の共同相続の場合 |
B |
遺産分割協議に関する書面がある場合 |
C |
公正証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合 |
D |
自筆証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合 |
E |
遺言書があり、遺言執行者の選任がない場合 |
F |
家庭裁判所の調停または審判による場合 |
ご留意事項
※お客様のお取引状況によっては、簡易的なお手続き方法が該当する場合がございます。
各金融機関にてご確認ください。
STEP
3
書類のご提出
ご準備いただいた書類を最寄りの営業店窓口へご提出ください。
STEP
4
相続預金などのお受取り
- ご準備いただいた書類の内容を確認させていただき、相続預金の払戻手続や名義変更手続きを行わせていただきます。
- ご来店の際は実印をご持参ください。
残高証明書の発行依頼について
相続される方、遺言執行者様、相続財産管理人様等の相続権利者様のいずれか1名様のご依頼により発行します。
ご準備いただく 書類 |
|
窓口等でご記入いただく書類 | 残高証明書発行依頼書(弊行所定) |
発行手数料 | 所定の手数料がかかります。 |
法定相続人について
相続手続きの詳細
配偶者 | 亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります。 |
第1順位の 相続人 |
亡くなられた方のお子様が、第1順位の相続人となります。 お子様が亡くなられている場合は、お孫様が代襲相続人(※)となります。 |
第2順位の 相続人 |
亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母)が第2順位の相続人となります。 第1順位およびその代襲相続人(※)がいない場合に限り相続人となります。 |
第3順位の 相続人 |
亡くなられた方の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。 第1順位およびその代襲相続人(※)、第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります |
※代襲相続人とは
-
- 「第1順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
- その方の子(被相続人の孫)が相続人となります。
-
- 「第3順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
- その方の子(相続人の甥・姪)が相続人となります。
お問合せ
相続手続きについて
秋田銀行相続センター
0120-303-242
0120-303-242
受付時間
平日(月~金)9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)
(土日、祝日、年末年始を除く)
店舗でのご相談