相続のお手続きに必要な書類

A 遺産分割協議に関する書面、遺言書もない時の共同相続の場合

相続手続の際、次の書類のうち「○」印のついている書類をご提出いただくことになりますので、ご面倒でも準備をお願いいたします。

「△」印のついている書類については必要に応じてご提出いただくことがあります。

市役所・町村役場にて戸籍謄本をご請求される際は「相続手続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要である」旨を申し添えてください。

《必要書類のご案内》

  ご提出書類 ご説明事項
被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本
または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
被相続人様(亡くなられた方)のお生まれになった時からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍・全部事項証明書等)が必要です。
相続人様全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 必要に応じて全ての相続人様と被相続人様との関係が確認できる範囲までご提出ください。
  • 認証文付き法定相続情報一覧図の写しがある場合は提出不要です。
相続人様全員の印鑑証明書 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。
被相続人様の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失されている場合は、相続手続依頼書の喪失物欄の該当する喪失物を○囲みしてください。
相続手続依頼書 相続人様全員のご署名・ご捺印が必要です。
相続人様からの委任状 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
代理人様の印鑑証明書
  • 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
  • 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。
  • 弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書も可です。
相続放棄申述受理証明書 相続放棄を家庭裁判所へ手続された方がいる場合にご提出ください。
ご留意事項

※関係書類はすべて原本をご提出ください。
返却が必要な場合は、原本確認後返却いたしますのでお申し出ください。

※ご署名・ご捺印にあたり、成年後見人等によるお手続きをされる場合は別途確認書類のご提出が必要となりますのでお申し出ください。

B 遺産分割協議に関する書面がある場合

相続手続の際、次の書類のうち「○」印のついている書類をご提出いただくことになりますので、ご面倒でも準備をお願いいたします。

「△」印のついている書類については必要に応じてご提出いただくことがあります。

市役所・町村役場にて戸籍謄本をご請求される際は「相続手続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要である」旨を申し添えてください。

《必要書類のご案内》

  ご提出書類 ご説明事項
被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本
または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
被相続人様(亡くなられた方)のお生まれになった時からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍・全部事項証明書等)が必要です。
相続人様全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 必要に応じて全ての相続人様と被相続人様との関係が確認できる範囲までご提出ください。
  • 認証文付き法定相続情報一覧図の写しがある場合は提出不要です。
相続人様全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書へ押印された相続人様全員分をご提出ください。
  • 遺産分割協議書に添付が無い場合は別途取得願います。
遺産分割協議書または遺産分割協議証明書 相続人様全員のご署名・ご捺印(ご実印)を確認させていただきます。
被相続人様の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失されている場合は、相続手続依頼書の喪失物欄の該当する喪失物を○囲みしてください。
相続手続依頼書 相続預金を取得する相続人様のご署名・ご捺印が必要です。
相続人様からの委任状 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
代理人様の印鑑証明書
  • 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
  • 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。
  • 弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書も可です。
相続放棄申述受理証明書 相続放棄を家庭裁判所へ手続された方がいる場合にご提出ください。
特別代理人の選任審判書謄本 および特別代理人の印鑑証明書 相続人様の中に未成年者がおり、親権者と未成年者が共に相続人様となる場合にご提出いただきます。
ご留意事項

※関係書類はすべて原本をご提出ください。
返却が必要な場合は、原本確認後返却いたしますのでお申し出ください。

※ご署名・ご捺印にあたり、成年後見人等によるお手続きをされる場合は別途確認書類のご提出が必要となりますのでお申し出ください。

C 公正証書遺言書があり、遺言執行者の選任がある場合

相続手続の際、次の書類のうち「○」印のついている書類をご提出いただくことになりますので、ご面倒でも準備をお願いいたします。

市役所・町村役場にて戸籍謄本をご請求される際は「相続手続きのため」と申し添えてください。

《必要書類のご案内》

  ご提出書類 ご説明事項
被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本
または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
被相続人様がお亡くなりになられたことおよび死亡日を確認できる戸籍(除籍)謄本が必要です。
遺言執行者様の印鑑証明書 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。

※弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書も可です。

公正証書遺言 「正本」または「謄本」の記載のあるものをご提出ください。
被相続人様の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失されている場合は、相続手続依頼書の喪失物欄の該当する喪失物を○囲みしてください。
相続手続依頼書 遺言執行者様のご署名・ご捺印が必要です。
ご留意事項

※関係書類はすべて原本をご提出ください。
返却が必要な場合は、原本確認後返却いたしますのでお申し出ください。

D 自筆証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合

相続手続の際、次の書類のうち「○」印のついている書類をご提出いただくことになりますので、ご面倒でも準備をお願いいたします。

「△」印のついている書類については必要に応じてご提出いただくことがあります。

市役所・町村役場にて戸籍謄本をご請求される際は「相続手続きのため」と申し添えてください。

《必要書類のご案内》

  ご提出書類 ご説明事項
被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本
または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
被相続人様がお亡くなりになられたことおよび死亡日を確認できる戸籍(除籍)謄本が必要です。
遺言執行者様の印鑑証明書 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。

※弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書も可です。

自筆証書遺言 家庭裁判所の検認証明のあるものをご提出ください。
被相続人様の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失されている場合は、相続手続依頼書の喪失物欄の該当する喪失物を○囲みしてください。
相続手続依頼書 遺言執行者様のご署名・ご捺印が必要です。
遺言執行者選任に関する審判書謄本 家庭裁判所にて選任手続を行った場合はご提出ください。
ご留意事項

※関係書類はすべて原本をご提出ください。
返却が必要な場合は、原本確認後返却いたしますのでお申し出ください。

E 遺言書があり、遺言執行者の選任がない場合

相続手続の際、次の書類のうち「○」印のついている書類をご提出いただくことになりますので、ご面倒でも準備をお願いいたします。

「△」印のついている書類については必要に応じてご提出いただくことがあります。

市役所・町村役場にて戸籍謄本をご請求される際は「相続手続きのため」と申し添えてください。

《必要書類のご案内》

  ご提出書類 ご説明事項
被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本
または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
被相続人様がお亡くなりになられたことおよび死亡日を確認できる戸籍(除籍)謄本が必要です。
受遺者様(相続預金をお受取りになる方)の印鑑証明書 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。
公正証書遺言または自筆証書遺言
  • 公正証書遺言の場合は、「正本」または「謄本」の記載のあるものをご提出ください。
  • 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認証明のあるものをご提出ください。
被相続人様の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失されている場合は、相続手続依頼書の喪失物欄の該当する喪失物を○囲みしてください。
相続手続依頼書 受遺者様のご署名・ご捺印が必要です。
受遺者様からの委任状 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
代理人様の印鑑証明書
  • 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
  • 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。
  • 弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書も可です。
ご留意事項

※関係書類はすべて原本をご提出ください。
返却が必要な場合は、原本確認後返却いたしますのでお申し出ください。

※ご署名・ご捺印にあたり、成年後見人等によるお手続きをされる場合は別途確認書類のご提出が必要となりますのでお申し出ください。

F 家庭裁判所の調停または審判による場合

相続手続の際、次の書類のうち「○」印のついている書類をご提出いただくことになりますので、ご面倒でも準備をお願いいたします。

「△」印のついている書類については必要に応じてご提出いただくことがあります。

市役所・町村役場にて戸籍謄本をご請求される際は「相続手続きのため」と申し添えてください。

《必要書類のご案内》

  ご提出書類 ご説明事項
調停調書(遺産目録を含む) 謄本または正本をご提示ください。
相続預金を取得する相続人様の印鑑証明書 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。
遺産分割申立事件審判書の謄本または正本
および審判内容が確定したことの証明書
審判の場合にご提出ください。
被相続人様の通帳・証書・キャッシュカードなど 紛失されている場合は、相続手続依頼書の喪失物欄の該当する喪失物を○囲みしてください。
相続手続依頼書 相続預金を取得する相続人様のご署名・ご捺印が必要です。
相続人様からの委任状 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
代理人様の印鑑証明書
  • 代理人様が相続手続を行う場合にご提出ください。
  • 発行日から原則6か月以内のものをご提出ください。
  • 弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書も可です。
ご留意事項

※関係書類はすべて原本をご提出ください。
返却が必要な場合は、原本確認後返却いたしますのでお申し出ください。

※ご署名・ご捺印にあたり、成年後見人等によるお手続きをされる場合は別途確認書類のご提出が必要となりますのでお申し出ください。

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