為替特約付外貨定期預金「夢小町」
為替特約付外貨定期預金とは?
- 一定の範囲内で円高為替変動リスクを軽減しつつ円ベースでの安定的な利回りを目指す商品です。
- お預入れ後、市場の為替相場が一定水準以上の円高になった場合には、お引出し時の円貨額がお預入れ時の円貨額を下回る場合がございますので、商品の内容や注意点をご理解いただき、お客様ご自身の判断でお申込みください。
リスクについて
- 為替特約が成立した場合には、預入相場と同一相場による円貨での払戻しとなり為替変動リスクは回避できますが、反面円安による為替差益を得ることはできません。
- 為替特約が消滅した場合には、外貨での払戻しとなり、円貨に転換する際の相場が預入相場よりも円高の場合、円貨ベースで元本割れとなるリスクがあります。
- 外貨での受取りとなり、受取った外貨を円にする場合には手数料(1米ドルの場合1米ドルあたり1円、オーストラリアドルの場合1オーストラリアドルあたり2円)がかかります。(手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTBを適用します)
このようなお客様におすすめいたします
- 余裕資金の運用方法として為替リスクをある程度軽減して利回りを追求したいとお考えのお客様。
- 当面、大幅な円高・円安にならないとお考えのお客様。
商品の仕組み
※本商品は、満期償還が外貨でのお受取りとなった場合、為替相場の変動によっては円貨に交換すると「元本割れ」になる可能性があります。
※外貨預金は預金保険制度の対象外商品です。
お取引例
お取引例(円からお預入れの場合)
〈お取引条件〉
適用金利(外貨ベース、税引前):年2%
預入相場(預入日の当行公表仲値):110円
為替特約による払戻相場(預入日の当行公表仲値と同一):110円
消滅条件相場:105円
払戻相場を110円として、円貨でお受取り
※ 預入相場を超えて円安となっても、預入相場と同一の払戻相場を適用しますので為替差益を得ることはできません。
払戻相場を110円として、円貨でお受取り
外貨でお受取り
※ 満期償還が外貨でのお受取となった場合、為替相場の変動によっては円貨に変換すると「元本割れ」になる可能性があります。
為替特約付外貨定期預金「夢小町」のご案内
募集内容および判定結果につきましては、お知らせ一覧をご覧ください。
為替特約付外貨定期預金に関する確認事項
- 為替特約が成立した場合には、預入相場と同一相場による円貨での払戻しとなり為替変動リスクは回避できますが、反面円安による為替差益を得ることはできません。
- 為替特約が消滅した場合には、外貨での払戻しとなり、円貨に転換する際の相場が預入相場よりも円高の場合、円貨ベースで元本割れとなるリスクがあります。
- 外貨での受け取りとなり、受け取った外貨を円にする場合には手数料(米ドルの場合1米ドルあたり1円、オーストラリアドルの場合1オーストラリアドルあたり2円)がかかります(手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTBを適用します)
- この預金は「預金保険制度」の対象外の商品です。
- この預金は預入日までの市場環境の急激な変化によっては、申込を受けてからの預入日までの間に本申込をお受けできなくなる場合があります。
- 円預金からの預入れの場合米ドルは、預入日の午前10時頃、オーストラリアドルは預入日の午前11時頃に決定する当行仲値により外貨に交換する円資金が確定します。したがって、申込日から預入日までの間に為替相場が大きく変動した場合には、実際の預入円貨額が申込時想定していた預入円貨額と大きく変更になる場合があります。
- この預金は、満期日前に中途解約することはできません。
- お申込のキャンセルは預入日の前営業日の午後4時までは可能ですが、それ以降のキャンセルや、指定の預入代り金引落指定口座にこの預金を作成するための残高が不足していたため、この預金を作成できなかった場合には、それにともなう損害金その他関係費用をご負担いただく場合があります。
※ 当行がやむを得ないものと認めて、お申込の撤回、中途解約(および約定を変更)する場合は、預入日から解約日の前日までの日数について、 当該通貨の解約日における普通預金金利が適用されます。さらに以下の考え方により求めた金額を上限とした清算金をお支払いいただく場合があり、その結果元本割れが生じるリスクを有します。
[清算金の考え方]
中途解約(またはお申込の撤回)時点で、当行はその契約上の地位(すなわち、預金契約の権利・義務)を失うことにより、その地位に伴う経済的利益を失うことによる損害を負うことになります。この場合、当行が、外貨/円外国為替市場・外貨資金市場・通貨オプション市場において、当該為替特約付外貨定期預金に内包される約定の解除、または約定内容の変更に関わる外国為替・外貨預金および通貨オプション取引の反対売買を、約定の解除または約定内容の変更時点において行うことにより、各取引の損益を通算した結果、当行に生ずる実際の(あるいは想定される)損害および費用(円貨に換算したもの)。
- お預入れ・お引出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の金額や上限額または計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
※ くわしくは商品説明書をご参照ください。
※ 課税関係について(為替差益をはじめ会計税務処理については会計士・税理士等にご相談ください。)
個人のお客さまへ
- お利息は「利子所得」となり、国税15.315%、地方税5%の源泉分離課税となります。
- 為替差益は「雑所得」となり、総合課税が適用されます。なお、給与所得者は年間給与収入が2,000万円以下で、給与所得や退職所得以外の他の所得の合計額が20万円以下の場合は確定申告の必要がありません。また為替差損は、その他黒字の雑所得から控除ができます。
法人のお客さまへ
- お利息は総合課税となります。
※ 平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に復興特別税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
問い合わせはお取引店またはフリーダイヤル(0120-667-065)へご照会ください。
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〈平成25年1月13日現在〉