ライフサポート団信(団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険)の概要
ご返済期間中に万一のこと(死亡、高度障害状態、3大疾病・就業不能により所定のお支払事由に該当された場合)があった場合に、住宅ローン残高相当額の保険金・給付金が支払われ、住宅ローンの返済に充当されます。
対象商品
〈あきぎん〉住宅ローン「フルサポート」
〈あきぎん〉ZEH住宅ローン
〈あきぎん〉女性専用住宅ローン「HANA」
〈あきぎん〉無担保借換住宅ローン
ご加入年齢
お借入れ時の年齢が満20歳以上満50歳以下で、最終返済時の年齢が満75歳以下の方
保険金額
お借入れ残高以内かつ1億円以下
保険料
当行で負担いたします。
上乗せ金利
この保険をご利用される場合、所定の住宅ローン金利+年0.3%の金利が適用となります。
(注)ご返済途中でこの保険のご利用を中止することはできません。
幹事保険会社
明治安田生命保険相互会社
保険契約者
社団法人全国地方銀行協会
保険金受取人
当行
保障開始日
融資実行日または生命保険会社がご加入を承認した日のいずれか遅い方の日
3大疾病により所定のお支払い事由に該当された場合とは
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がんの場合
保障開始日から90日を経過して、保険期間中に初めて所定のがんと診断されたとき(上皮内がんと、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは除く) -
急性心筋梗塞の場合
保障開始日以後の疾病が原因で保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その初診日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと診断されたとき -
脳卒中の場合
保障開始日以後の疾病が原因で保険期間中に脳卒中を発病し、その初診日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき
就業不能により所定のお支払い事由に該当された場合とは
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給付金支払
保障開始日以後に発生した傷害または発病した疾病が原因で、保険期間中に不支給期間(3か月)を超えて継続した就業不能状態に該当されたとき -
保険金支払
上記の給付金支払事由に加え、就業不能継続期間が給付金の支払限度期間(9か月)を超えられたとき
その他
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お申込み時に保険会社あての加入申込書兼告知書をご提出いただきます。(申込金額1億円超の場合には、保険会社所定の健康診断結果証明書もご提出いただきます。)
(注)告知内容により、ご加入いただけない場合もあります。 -
ライフサポート団信と、同特約の付かない住宅団体信用生命保険(死亡、高度障害保障のみ)をあわせた保険金額の最高額は2億円となります。
※くわしくは「加入申込書兼告知書」に添付の「契約概要」、「注意喚起情報」をご覧ください。
〈2024年8月1日現在〉