当行の「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針について
株式会社秋田銀行では、平成25年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し、遵守するための態勢を整備し、平成26年1月30日(木)から対応しております。
ガイドラインに関するご相談等がございましたら、お取引いただいている営業店へご照会いただきますようお願いいたします。
Ⅰ 「経営者保証に関するガイドライン」とは
「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)とは、経営者保証(中小企業の経営者などによる個人保証)において、合理性が認められる保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うためのルールとして、平成25年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表したものです。さらに、令和元年12月24日には、経営者保証が円滑な事業承継の阻害要因とならないよう、具体的な着眼点や対応手法等を明確化した「事業承継に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」を公表しています。ガイドライン、同特則およびQ&Aの詳細は、全国銀行協会および日本商工会議所のホームページでご覧いただくようお願いします。
Ⅱ 「経営者保証に関するガイドライン」に対する当行の取組方針
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当行は、ガイドラインを尊重し、遵守するための行内の態勢を整備するとともに、営業店の行員に対しても、ガイドラインの趣旨や当行の対応方針等を周知徹底し、お客様からのご相談に真摯に対応してまいります。
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当行は、お客様の経営状況等を勘案し、お客様の意向も踏まえたうえで、経営者保証を求めない可能性について考慮いたします。
経営者保証は、一般に法人と経営者個人の資産・経理等を明確に分離することが困難であることや、企業の信用力の補完、情報不足にともなう債権保全の必要性等の観点から、中小企業の皆様の資金調達の円滑化に寄与する等の役割があります。
一方、ガイドラインでは、主たる債務者において、以下のような点が将来にわたって充足すると見込まれる場合には、金融機関は、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に勘案する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性について、主たる債務者の意向も踏まえたうえで検討することとされています。
イ) 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ) 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ) 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ) 法人から適時適切に財務情報等が提供される。
ホ) 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
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当行は、経営者保証が必要であると判断し、お客様に保証契約をお願いする際は、お客様のご理解・ご納得を得られるよう努めます。
どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、また、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるかについて具体的かつ丁寧に説明いたします。
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当行は、お客様から申し出があれば、既にご契約した保証契約についても見直しに努めます。
ガイドラインでは、お客様より申し出を頂いた場合には、金融機関は改めて保証契約の必要性を判断することとされています。経営者保証を頂く必要性が解消または減少した場合には、保証契約を解除・変更できる可能性があります。
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当行は、やむを得ず保証履行を求める場合には、お客様の資産状況を勘案したうえで履行請求の範囲の設定に努めます。
ガイドラインでは、保証履行時の履行請求額は、原則として、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時のお客様の資産状況を勘案したうえで履行請求の範囲を検討することとされています。また、お客様が、ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、金融機関はガイドラインに基づき、誠実な対応に努めることとされています。
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当行は、代表者交代等、事業承継時に際しては後継者に当然に保証を引き継がせるのではなく、必要な情報開示を得たうえであらためて保証を求めない可能性について考慮いたします。
ガイドラインの特則では、上記2イ~ホの要件を満たしていない場合でも、総合的な判断として経営者保証を求めない対応ができないか真摯かつ柔軟に検討することとされています。
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当行は、原則として前経営者および後継者の双方に二重の保証を求めることをいたしません。
ガイドラインの特則では、前経営者との保証契約について、実質的な経営権・支配権を保有しているといった特別の事情がない限り、保証解除に向けて見直しを検討することとされています。
Ⅲ 「経営者保証に関するガイドライン」活用状況
【指標1】新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
- 停止条件付保証契約とは、主たる債務者が特約条項(コベナンツ)に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない保証契約をいいます。
- 解除条件付保証契約とは、主たる債務者が特約条項(コベナンツ)を充足する場合は保証債務が効力を失う保証契約をいいます。
- ABL(Asset Based Lending)とは、原材料・商品在庫や売掛債権等の流動資産を担保として活用した融資をいいます。
【指標2】代表者の交代時における保証徴求割合
(以上)