よくあるご質問│でんさいネットについて電子記録債権制度とは
電子記録債権とは、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の手形債権や指名債権(売掛債権等)とは異なる金銭債権です。
中小企業の資金調達の円滑化等をはかるために創設されました。「電子記録債権法」は、2008年12月に施行されています。
電子債権記録機関は、信頼性、業務運営の安定性、公正性・中立性の確保、他業のリスク遮断の観点から、主務大臣の指定を受け、「専業」の株式会社として設立されました。
記録機関は、主に記録原簿の管理や債権内容の開示業務を行う機関であり、電子記録債権の登記所のような役割を果たす電子記録債権制度の中核的な存在です。
権利内容・帰属の可視化、意思表示に関する第三者保護、善意取得および人的抗弁の切断などが手当てされています。
電子記録債権は、手形と異なる新たな金銭債権として創設されたため、現在の手形がなくなるわけではありません。