インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応について
(最終更新日 2024年01月11日)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応について
秋田銀行は、適格請求書発行事業者(登録番号:T1410001000221)として登録し、2023年10月1日から開始されるインボイス制度に対応いたします。
1 営業店窓口等でお支払いいただく各種手数料
お手続き後、適格請求書となる領収書(計算書等、名称が異なるものを含みます。以下、「インボイス」と表記します。)をお客さまが必要とされる場合にお渡しいたします。紙でお渡しするインボイスは、再発行はいたしかねますので大切に保管してください。
2 自動振替等(預金口座からの自動引落し)でお支払いいただく各種手数料
2023年10月以後に提供するサービス分より、自動振替等(預金口座からの自動引落し)によりお支払いいただく次の手数料は、翌月に電子交付サービスにてインボイスを提供いたします。
両替等手数料、集金手数料、夜間金庫基本料、夜間金庫従量料、貸金庫使用料、EBサービス基本料、メール通知サービス従量料、でんさいネット利用手数料、為替手数料、取立手数料、残高証明書発行手数料、振込手数料(FB総振・給振)、口座振替手数料、代金回収サービス利用料、あきぎんビジネスIB・VALUXによる都度振込手数料、資金集中配分手数料 |
※ 自動送金サービス等の一部の手数料につきましては、電子交付サービスに依らず、口座明細(通帳写し等)と営業店窓口で交付する当行の登録番号および手数料等の記載書類を合わせることでインボイスの要件を満たします。
3 ATMおよび自動両替機でお支払いいただく手数料
ATM等の自動機でのお取引は、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となり、お客様が一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。インボイスは発行いたしませんのでご了承ください。
4 その他
(1) インボイス制度(適格請求書等保存方式)については、以下のリンク先をご確認ください。
(2) 電子取引によるデータ保存は、電子帳簿保存法所定の方法による取扱いにご留意ください。
(以 上)